カテゴリ:不動産売却のお役立ち情報コラム
専業主婦(夫)の場合、不動産を譲り受ける場合、不動産の転売などで収益を得る目的よりも相続や譲渡によることが多いと思います。
譲り受けたのは良いけれど、必要ではないから売却してお金に変えたいと思う方も多いでしょう。
そんなときに気になるのが「不動産を売却したことで大きな収入を得た場合、扶養を外れてしまうのでは」という悩みです。
不動産を売却する上で、扶養から外れてしまう場合の条件や注意点についてご紹介します。
扶養家族が不動産を売却!譲渡所得とは
<譲渡所得の計算方法>
譲渡所得 = 譲渡価額(売却金額)-取得費(土地と建物の購入価格を減価償却した金額)-譲渡費用
<減価償却費の計算方法>
減価償却費 = 建物購入代金(税抜) × 0.9 × 償却率 × 経過年数
「取得費」には、購入時の仲介手数料・登録免許税・不動産取得税・印紙税なども含むことが可能です。
「譲渡費用」には、今回の売却で掛かった仲介手数料・測量費・印紙税などが含まれます。
妻(夫)が不動産を売却!扶養から外れる条件とは?
譲渡所得がプラスになった場合、つまり、不動産売却により利益が出た人は、翌年の扶養が外れます。
<扶養を外れてしまう場合のデメリットとは>
・妻(夫)に対しての影響
「所得税」では、38万円の基礎控除が定められているため、38万円を超えた部分に税金が掛かってしまいます。
「住民税」では、33万円の基礎控除が定められているため、33万円を超えた場合に税金が掛かってしまいます。
「社会保険」では、基本的に継続的な収入で判断されるため不動産売却での一時的な収入の場合は心配する必要はないことが多いです。
保険の加入条件にもよりますので、心配な場合は加入先に確認することをおすすめします。
・夫(妻)に対しての影響
「配偶者控除」では、扶養家族がいる人の税負担を減らすために38万円から段階的に控除金額が定められています。
控除金額が少なくなってしまうと、納税額が高くなってしまうため注意が必要です。
→控除を受けていない場合
配偶者控除では「夫婦であり生計を一にしていること・配偶者の年間所得が38万円以下であること・事業専従者でないこと・納税者の年収が1000万円以下」などの条件があります。
これらを満たしていなければ、既に控除条件から外れているため気にする必要はありません。
まとめ
不動産の売却にあたって扶養から外れるかどうかの判断基準は、譲渡所得がいくらであるかということです。
譲渡所得がプラスの場合、妻(夫)の取得税、住民税が発生します。
また、妻(夫)の所得が多くなると、夫(妻)の配偶者控除、配偶者特別控除が適用されなくなります。
扶養の範囲内で働いているといった場合は、また計算方法が変わるため注意しましょう。