カテゴリ:不動産売却のお役立ち情報コラム
住宅ローン控除とふるさと納税は併用可能で、手続きも意外と簡単です。
ふるさと納税は所得税の節税だけでなく、住宅ローンの節税にも役立つので積極的に利用しましょう。
まずは、ふるさと納税と住宅ローン控除と併用方法について紹介します。
節税に役立つ!住宅ローン控除とふるさと納税を併用する方法とは?
住宅ローンは、契約から10年間に渡りその年のローン残高から一定額を控除できます。
控除は所得税と住民税に対して適用され、限度額は最大40万円までと決められています。
なお、消費税が10%に変更された2019年10月以降に住宅ローン契約を結んだ場合は、控除の期間が3年間延長されます。
11年目~13年目の控除額には物件購入額の2%÷3という計算式が追加され、ローン残高の1%と比較して低い方が控除額になる仕組みです。
住宅ローン控除はふるさと納税との併用も可能で、簡単に併用手続きができるワンストップ特例という制度もあります。
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税の利用先が5つまでの時に利用できる制度です。
給与所得者であればワンストップ特例制度を利用できますが、事業所得者は確定申告をおこなわなくてはならないため利用できません。
控除額が変わる?住宅ローン控除とふるさと納税の併用時の注意点
ワンストップ特例制度を使って申請した場合は、所得税の控除も含めた金額が住民税から減額されます。
一方確定申告でふるさと納税の申告をおこなう場合は、所得税と住民税の両方で控除がおこなわれます。
控除の計算式が申告方法で異なるため、実際の控除額には差が出るのです。
ワンストップ特例制度は便利な制度ですが、利用できるのはローンを組んで2年目以降です。
住宅ローンを組んだ最初の年は、確定申告が必要となります。
ふるさと納税は寄付金扱いですので、ふるさと納税の総額から自己負担2,000円を引いた金額が控除となります。
だだし、ふるさと納税の控除金額が支払う税金の金額を超えた場合は、超えた分だけ自己負担となります。
住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合は、併用しない場合と比較して控除額が増えます。