カテゴリ:不動産売却のお役立ち情報コラム
不動産購入の契約は大切なイベントではありますが、なんらかの理由で本人が対応することが難しいときはどうすれば良いのでしょうか?
不動産購入の取引は、委任状を用意すると代理人に依頼できます。
今回は不動産購入をご検討中の方に向けて、売買契約を代理人に依頼するケースについてお伝えします。
本人じゃなくても大丈夫?不動産購入を代理人に依頼するのはどんなケース?
不動産購入などの取引は、基本的に本人が対応します。
そのためやむを得ない理由がない限りは本人の対応が求められますが、以下にご紹介するようなケースでは代理人を立てて購入手続きを行います。
まず不動産が遠方にあり飛行機や新幹線で行く距離の場合、現地に赴くのが難しいのであれば代理人に依頼するケースが多いです。
仕事が忙しくて時間が取れない方や、海外にいる場合なども困難なことが多いですよね。
また本人が高齢や体調不良で対応できないときも代理人に委任することが多いでしょう。
不動産を複数で共同購入する場合も、可能であれば全員集まるのが望ましいですがスケジュール調整が難しい場合は代表者に委任するケースもあります。
その場合代理人は複数の購入希望者の中から代表者を選ぶのが一般的です。
また契約者が未成年の場合や、複雑な事情がある案件で法律の専門家の力を借りたいときも代理人を依頼します。
不動産購入を代理人に依頼するときの委任状の内容は?
何らかの理由で不動産購入を代理人に依頼する場合、代理委任状が必要です。
委任状は正式な様式があるものではありませんが、明記しておくべき内容を網羅しておく必要があります。
委任状には土地・建物の表示項目、代理人の責任範囲、代理人・委任者の住所氏名、書面の日付を記載します。
特に重要なのが責任範囲や委任内容で、思わぬトラブルを回避するためには内容を明確に限定しておくことが大切です。
委任状に記される物件情報は、「登記事項証明書」と「登記済権利証」の内容に相違がないのかチェックしましょう。
またトラブルを避けるためには、委任状には有効期限を明記しておきましょう。
委任状の内容を書き足されることがないように、最後は「以上」で締めくくるのがおすすめです。
委任状の作成に不安があるのであれば、専門家に依頼してアドバイスを受けるのも良いですね。