カテゴリ:不動産売却のお役立ち情報コラム
不動産の購入代金は高額ですから、そこにかかる消費税も大きな金額になるでしょう。
ただ、課税される項目とされない項目がありますから、きちんと覚えておくと金額の目安がわかりやすいです。
そこで今回は不動産の購入をご検討中の方に向けて、購入時にかかる消費税について、課税と非課税それぞれの項目をご説明します。
不動産を購入するときは消費税が課税される項目を覚えておこう!
消費税が8%から10%に引き上げられ、高額な買い物である不動産には大きな影響があると考えられます。
増税に伴い、住宅ローン減税の延長やすまい給付金の見直しもされていますから、負担を軽減するためにぜひチェックしておきましょう。
不動産の購入にかかる消費税で覚えておきたいポイントは、土地は非課税であることです。
ですから、土地代には消費税がかかりません。
また、その他の項目については、取引相手が課税事業者かどうかによって変わる部分もあります。
課税事業者とは消費税の納付義務がある法人や個人事業者のことを言い、不動産会社は該当します。
では、課税される項目を具体的に挙げてみましょう。
●建物の代金(課税事業者から買う場合)
●仲介手数料
●司法書士に支払う報酬
●住宅ローンの手続きにかかる手数料
大きな金額になるのは、建物の代金でしょう。
不動産会社から建物を買うと、新築・中古に関わらず消費税が発生します。
ただ、不動産会社に仲介してもらって個人から中古住宅を購入した場合、建物代に消費税はかかりません。
このように、売主によって変わりますから、しっかりと覚えておきましょう。
また、不動産会社に仲介してもらったときにかかる仲介手数料も、わりと高額になる費用です。
上限額を算出する計算式は売買価格によって違い、400万円を超えるときは「売買価格×3%+6万円」で算出します。
たとえば3,000万円の不動産だと、「3,000万円×3%+6万円」となり、仲介手数料の上限額は96万円です。
そして、この金額に10%の消費税9万6,000円が課税されます。
なお、土地代は非課税ですが、土地の仲介手数料は課税対象なので注意しましょう。
不動産を購入するときには消費税が非課税の項目もある!
不動産の購入では、以下の項目には消費税がかかりません。
●土地の代金
●個人から買った建物の代金
●土地の定着物の代金
●印紙税や登録免許税などの税金
先程ご説明したように、土地代は非課税です。
また、課税事業者ではない個人から買った建物代にも、消費税はかかりません。
「土地の定着物」は、石垣や庭の木などが対象で、土地と同様に扱われます。
ただし車庫は対象外で、こちらは課税されますから注意しましょう。
なお、印紙税などは消費税と同じ「税金」ですから、消費税はかかりません。