カテゴリ:不動産売却のお役立ち情報コラム
いざマイホームを建築するとき、何でも自分の希望通りに建てられるわけではないことはご存じですか?
今回は日影規制について、不動産を購入するときの注意点も一緒に解説していきます。
不動産購入時に知っておくべき!日影規制とは何のこと?
日影規制とは、建築基準法の一つとして知られている規制のこと。
冬至の日を基準に、周囲の住宅に日が当たらないことにならないよう建物の高さを制限する規制です。
日影規制は全国どこでも同じではなく、地方公共団体によって作成された建築基準法に沿って決められています。
規制の対象となるのは、用途地域や高さから決められます。
第一種低層住居専用や第二種低層住居専用の場合、軒高7m超地上3階以上が規制される建築物です。
第一種中高層住居専用、第一種住居地域などの場合、高さ10m超の建築物が規制されます。
日影規制は、「3時間、2時間、1.5m」のように表現されるのが一般的。
これは、順に敷地境界線から5~10mの範囲の日影時間、敷地境界線から10mを超える範囲の日影時間、測定した地面からの高さを表しています。
つまり、敷地境界線から5~10mの範囲は5時間まで、10mを超える部分は3時間まで日陰になってもいいというわけです。
家や土地など不動産を購入するときに気を付けたい日影規制の注意点
3階建てを建築するときには注意
軒高7mを超えると日影規制が加わるため、2階建てなら問題ありませんが、3階建て住宅を建築したい場合は注意が必要です。
高さ制限が加わるため、例えば天井の高いプランを選びたくても制限があって選べないかもしれません。
日影規制は日陰になる時間の上限
日影規制では、決められた時間以上日陰にならないようにする上限が定められているため、常に日が当たることを想定していません。
そのため、土地や家を購入するときには、周囲の環境やこれからどんな建物が建つ可能性があるかなども考慮しておくといいでしょう。
2階部分が作る日陰は規制がない
日影規制では、軒高7m以上もしくは3階以上の建物、高さ10mを超える建物が対象となります。
そのため、7m未満の建物や2階建ての建築物には規制がありません。
場所によっては、隣接する建築物によってずっと日陰になってしまう部分ができるかもしれないことも注意しましょう。