カテゴリ:不動産売却のお役立ち情報コラム
不動産の売却には通常売却と任意売却の二種類があります。
住宅ローンの支払いが滞納してしまった場合の手段としてとられる任意売却ですが、任意売却をする際には注意点があります。
今回は、任意売却の際に注意すべき抵当権の解除と、滞納分の税金の精算について、ご説明いたします。
任意売却での抵当権の解除や滞納分の税金精算の注意点①抵当権の解除
任意売却の場合、抵当権の解除をしてもらうことが第一歩となります。
抵当権の解除の際には、抵当権を持つすべての債権者に同意を得る必要があります。
もちろん、借金が住宅ローンだけであれば、借入先である銀行などの金融機関だけが抵当権をつけていることになりますが、不動産担保ローンなどを組んでいる場合には、ほかの金融機関の抵当権が付いている場合もあります。
ほとんどの場合は、第一順位の抵当権者、つまりは住宅ローンを組んでいる金融機関が売却代金の全額を回収することになります。
それ以外の抵当権者は、抵当権の解除に同意をしてくれるとは限らないということです。
その場合には、第一順位の抵当権者以外の債権者には、抵当権の解除料を支払って、任意売却に同意してもらえるように交渉するのが一般的です。
このように、抵当権が複数付いている場合には注意が必要です。
任意売却での抵当権の解除や滞納分の税金精算の注意点②滞納分の税金の精算
住宅ローンの滞納をしている方の多くは、同時に固定資産税などの税金も滞納していることが多いといえます。
そのような未納金は、任意売却によって支払いが可能になるわけではありません。
税金の滞納金については自己破産や個人再生で免責されるものではないため、いずれにせよ、必ず支払う必要があります。
ただし、任意売却をしようとしている不動産に、固定資産税などの滞納金に基づく差押登記がなされている場合は、滞納金の一部が支払われることがあります。
あくまでも税金未納による差押登記がなされている場合のみですので、過度な期待をすべきではありません。
万が一固定資産税を滞納している場合には、管轄の市町村担当部局に相談し、支払いの意思を伝えるべきでしょう。
分割払いなどの相談に応じてくれるケースもあります。