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不動産購入の時に利用できる「住宅ローン控除」とはどんな制度?
カテゴリ:不動産売却のお役立ち情報コラム  / 投稿日付:2021/05/20 18:38


不動産購入の時に利用できる「住宅ローン控除」とはどんな制度?

マイホーム購入には多額の費用がかかってしまいます。
しかし、物件の条件によってはお金が戻って来る「住宅ローン控除」というものがあるのをご存じでしょうか?
この制度を利用することで、賢く新築物件を購入することができます。
ここでは、住宅ローン控除とはどのような制度なのか、適用条件や申請に必要な書類について解説します。

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所得税の一部が返ってくる!不動産購入における住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、要件を満たした物件を住宅ローンを利用して購入した際に、年末の住宅ローンの残高に応じて1%が所得税から控除される制度です。
住宅ローン控除は、税額から直接控除ができるため高い減税効果が期待できます。
下記を満たした新築物件に住宅ローン控除が適用されます。

●自己居住のための住宅取得であること
●返済期間10年以上の住宅ローンを組んでいること
●取得後6カ月以内に入居し、引き続き住んでいること
●控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
●入居した年とその前後の2年ずつの5年間に、長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと
●対象の住宅の床面積が登記簿面積50㎡以上で、半分以上を居住用にしていること


また、中古住宅の場合は下記の要件も満たす必要があります。

●中古住宅の場合は取得日時点で築20年以内(耐火建築物は築25年以内)で、これより古い物件の場合は「耐震基準に適合していることが証明された住宅」であること、また2014年4月1日以降購入した住宅は「購入後に耐震改修工事を行って、現行の耐震基準に適合すると証明された住宅」も適用される

確定申告が必要!不動産購入時の住宅ローン控除の申請方法や必要書類

住宅ローン控除を受けるには、会社勤めの人であっても確定申告が必要となります。
ただし、翌年以降は年末調整で対応することができるため、確定申告の必要はありません。
申請する際には下記書類を確定申告書に添付して、税務署に申告しましょう。

●(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
●住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)
●住宅の登記事項証明書(原本)、または住宅の請負契約書の写し、または売買契約書の写し
●土地も購入した場合は、「土地の登記事項証明書」「土地の購入に係る契約書の写し」

まとめ

マイホームの購入には、住宅ローン控除という減税制度があります。
引っ越しなど何かと費用がかかるマイホーム購入の際には、このような制度を賢く利用してくださいね。
不動産の売却を検討中の方がいましたら、私たち東洋株式会社までお気軽にご相談ください!
お客様のご要望に誠実に対応いたします。

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