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不動産を売買するときにも消費税が必要?課税と非課税の項目を分けて解説
カテゴリ:不動産売却のお役立ち情報コラム

不動産を売買するときにも消費税が必要?課税と非課税の項目を分けて解説

商品を購入するときには消費税を支払うのが一般的ですが、不動産売買にも消費税がかかるのか気になりますよね。
今回は、不動産売買において消費税が課税される項目と非課税の項目をそれぞれ解説していきます。

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不動産売買において消費税が課税されるものを詳しく紹介

課税事務所による建物の売買

不動産会社や建築会社など消費税の課税事業者を仲介して不動産を購入する場合、売却代金の10%が消費税として必要です。
売り手が課税事務所の場合には消費税がかかると抑えておきましょう。

仲介手数料

不動産会社を仲介して売買を契約する場合、売り手も買い手も仲介手数料の金額に応じて消費税を支払わなければいけません。

司法書士への手数料

不動産売買が行われる際、不動産の所有権移行の手続きが必要になります。
手続きを行うためには法務局で登記する必要があり、司法書士に依頼するケースが多いです。
この際、司法書士に支払う報酬にも消費税が課せられます。

融資手続きの手数料

不動産購入では住宅ローンを利用する人が多いでしょう。
住宅ローンを契約する場合の事務手数料にも消費税が課せられます。
また、住宅ローンを一括返済するときの手数料も消費税の課税対象になります。

不動産売買における消費税が非課税とされるものを詳しく紹介

個人による建物の売買

不動産会社など課税事業者から不動産を購入する場合には、消費税が必要と解説しました。
しかし、売り手が個人だった場合には課税事業者に当たらないため消費税が課税されません。

土地の売買

土地は消費されるものとは考えられていないため、土地を取引するときには消費税は課税されません。

土地の定着物の売買

土地を売却するときに、植えられている木や石垣などがある場合はどうなるのでしょうか。
土地の売買には消費税がかからないように、庭木や石垣などは土地の定着物として考えられ消費税は課せられません。
ただし、土地にある建物は課税対象となり、土地に埋まっている車庫なども設備としてみなされ課税対象に含まれます。

登録免許税や印紙税などの税金

不動産を購入するときには登録免許税や売買契約書に貼り付ける印紙税を支払う必要がありますが、これらは税金であるため消費税の課税対象には含まれません。

まとめ


不動産売買を行う際には、さまざまな項目の支払いが必要になります。

金額が大きな取引であるため、どの項目に消費税が課税されるのか、また非課税なのかを事前に知っておくことが大切です。
消費税の課される対象を知っておけば、不動産売買の予算トラブルを防げるでしょう。
不動産の売却を検討中の方がいましたら、私たち東洋株式会社までお気軽にご相談ください!
お客様のご要望に誠実に対応いたします。

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