カテゴリ:不動産売却のお役立ち情報コラム / 投稿日付:2021/05/20 18:32
不動産売却時には売主と貸主の間で売買契約を作成するのが基本です。
この売買契約には不動産をどのような状態で売るのかという条件を記載する部分があり、場合によっては「現状渡し」の条件で引き渡すこともあるでしょう。
今回は、不動産売買時の現状渡しとは何か、現状渡しのメリットとデメリットについても詳しく解説していきます。
現状渡しとは今の状態のまま引き渡すこと
不動産売買の現状渡しとは、簡単に言うと「今の状態のまま引き渡すこと」です。
長年住んできた不動産には、
●壁のひび割れ
●壁紙や床などの傷
●設備の破損
などの不具合が出ていることが多いです。
こういった部分を修理や修復することなく、現状のまま引き渡すのが現状渡しです。
告知義務
現状渡しを条件にする場合には、告知義務が課せられます。
不具合がある箇所やこれまでに不動産の修繕や修復した箇所も告知しなければいけません。
もし告知しないまま不動産を引き渡してしまうと、契約違反とみなされて損害賠償を請求される可能性もあるので注意しましょう。
契約不適合責任
2020年4月に法改正があり、現状渡し後にも契約不適合責任を負うこととなりました。
不動産の現状が契約内容にそぐわない場合、引き渡し後に追加で請求、もしくは不動産の代金を減額されるといった責任を負わなければいけません。
不動産の現状で不具合がある場合には、細かく現状確認書や付帯設備表などに記入して告知し、トラブルにつながらないようにしましょう。
現状渡しにメリットやデメリットはある?
メリット
不動産売買での現状渡しのメリットは、現状のまま引き渡しができるので補修費用の負担がかからない点です。
中古の不動産を売却するときには売主が修復してから売買するケースもありますが、現状渡しなら修復費用がかからないので売買に必要な経費の節約になります。
また、補修工事を行う場合には不動産の売却を行うまでに期間が必要になりますが、現状渡しなら補修工事の期間が必要ないのですぐに売り出せるのもメリット。
急いで売却しなければいけないなどの場合には、現状渡しがおすすめです。
デメリット
現状渡しのデメリットになるのが、相場と比較して売却額が安くなりやすい点です。
現状がきれいな状態ならいいですが、リフォームが必要な場合には特に価格も安くなってしまいます。
しかし、修復費用がかからない分損をすることがなく、相場よりも安い価格で売り出すことによって早く売却できるケースもあります。