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離婚により不動産売却をして財産分与する際の注意点
カテゴリ:不動産売却のお役立ち情報コラム

今回は離婚の財産分与を理由に不動産売却を考えている方向けに、不動産を売る際や分与する際の注意点をご紹介していきます。

 

現金などとは異なり、不動産は簡単にわけて計算できないので複雑です。

 

トラブルが少しでもなくなるよう、準備をしておきましょう。

離婚での財産分与を理由に不動産売却を検討!対象となるのは?

不動産に関する財産分与の対象としては、結婚後に取得した建物や土地、家財道具、住宅設備などがあります。

 

一般的に不動産は、離婚時に売却して現金化してから財産分与をします。

 

どちらかが専業主婦または専業主夫でも、基本的に二等分しないといけません。

 

家の名義がどちらか一方になっていたとしても、同様です。

 

分与対象となる不動産の条件としては、相続や贈与財産ではないこと、結婚した後に購入したものであること、などがあります。

 

どちらかの親族が全額費用を負担して購入した不動産や、どちらか一方だけの結婚前の貯蓄を使って購入した不動産などは対象外です。

 

離婚で財産分与のために不動産売却をする際の注意点

離婚により不動産を売却する際の注意として、ローンが残っていると売れない点があります。

 

不動産売却後にローンが完済できない場合は、任意売却で進めることになります。

 

これは金融機関などの債権者に交渉が必要で、返済も必要なので気を付けましょう。

 

売却代金で住宅ローンの残額をカバーできる場合や、売却代金に自己資金を追加してローンの完済ができれば、売却は可能です。

 

ローンの残額を支払って残りがある場合には、財産分与の対象となり双方で分けることになります。

 

またもう一点、譲渡所得税の請求は名義人であるのも注意が必要です。

 

たとえば夫名義の不動産を売却し、売却代金を妻に渡した場合でも、譲渡所得税は夫に請求されます。

 

そのため離婚での不動産売却では、譲渡所得税のことも考慮して財産分与を考えたほうがいいでしょう。

 

不動産の名義は、法務局で登記事項証明書か登記事項要約書を取得すれば確認できます。

 

インターネットの登記情報提供サービスの利用でも可能です。

 

さらに不動産の売却前には、資産価値の確認も重要です。

 

実際に売り出したときにローン残高を下回る価格になってしまうことのないように、不動産会社や不動産鑑定士などに査定を頼み、売却価格の見込みを把握しておきましょう。

 

まとめ

離婚における不動産売却と財産分与についてまとめました。

 

対象となる不動産に条件があることや注意点も踏まえたうえで、トラブルにならないよう、やりとりを進めていけるとよさそうですね。

不動産の売却を検討中の方がいましたら、私たち東洋株式会社までお気軽にご相談ください!

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