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不動産売却で媒介契約を選ぶ際のポイントを解説!
カテゴリ:不動産売却のお役立ち情報コラム

不動産の売却を検討している方にお伝えしたいのが、不動産会社を利用して売る場合の媒介契約についてです。

今回は「一般」「専属専任」「専任」と3つある媒介契約のメリット・デメリットを詳しく解説します。

不動産を売却する際に一般媒介契約を選ぶ場合のポイント



はじめに3種類ある媒介契約の中の「一般媒介契約」について解説します。



一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介を頼める契約です。



不動産会社を通さず自主的に購入希望者を見つけるなど自身で買い手を探せることが特徴。



一般媒介契約を選ぶ場合のポイントである、メリット・デメリットをひとつずつ見てみましょう。



まず、1つ目のメリットは、売却の仲介を依頼する不動産会社選びで迷った際、1社に決めなくてもいい点が挙げられます。



はじめて不動産を売却する場合は、数ある不動産会社の中からベストなところを絞り込むのは至難の業です。



しかし、仲介する不動産会社からすれば、一定期間売却活動をしたにも関わらずほかの不動産会社に契約を取られると大きな赤字になってしまいます。



このことから、一般媒介を選ぶと不動産会社が積極的な売却活動を行えない場合がある点がデメリットに挙げられます。



不動産を売却する際に専属専任や専任媒介契約を選ぶ場合のポイント



続いて「専属専任媒介契約」について解説します。



専属専任とは不動産会社を1つに絞って取引する契約を指します。



一般のように、ほかの複数の不動産会社との契約はできず、自身で不動産の買い手を探したとしても仲介を依頼した不動産会社を通す必要があります。



専属専任媒介を選ぶ場合のポイントとして、メリット・デメリットをひとつずつ見てみましょう。

まず専属専任は、仲介の不動産会社が売り主との契約を独占できるため、売却に成功すれば仲介手数料が入ります。



このことから、売却活動を積極的にしてくれる可能性が高いのです。



広告費をかけたり、積極的な営業で買い手を募ったりといった売却活動が期待でき、早く売れる可能性が高まる点もメリットと言えます。



一方で、デメリットには契約の期間に縛りがある点と、不動産会社選びが難しく失敗する可能性が挙げられます。



専属専任の場合、契約期間が3か月と決まっており、途中解約すると売却活動に使った費用などを請求される場合があります。



また、1社に限定しなければならない点では、不動産会社選びが難しく営業力が乏しいところにあたって、なかなか売却できなくなってしまう可能性も。



最後に、専任媒介契約は専属専任とほとんど内容が変わらない契約です。



しかし、ひとつだけ大きな違いがありメリットとも言えるのが、自身で買い手を見つけたときには直接契約ができる点。



契約期間内であっても、不動産会社を通さずに契約できるのがポイントです。



まとめ


3種類ある媒介契約には、それぞれにメリット・デメリットが存在します。



不動産売却を検討している方は、今回ご紹介した情報をポイントとして理解しておくといいでしょう。



台東区・文京区周辺の不動産売却を検討中の方がいましたら、私たち東洋株式会社までお気軽にご相談ください!

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