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不動産取引における公租公課って一体どういう意味?
カテゴリ:不動産売却のお役立ち情報コラム

公租公課、という言葉の意味をご存知でしょうか。

 

あまり聞きなれない単語で、なんとなく難しそうな印象を受けます。

 

しかし不動産取引をおこなう上で、必ずといっていいほど出てくる大切な言葉です。

 

この記事を読んでしっかりと意味を理解しましょう。

不動産取引における公租公課:固定資産税を意味する

 

公租公課とは、一般的には次のことを意味します。

 

公租:所得税や法人税・市県民税などの国税・地方税を指す

 

公課:上記以外の負担するお金(社会保険料など)

 

<不動産取引における公租公課は固都税を意味することがほとんどである>

 

固都税とは固定資産税・都市計画税の総称で、不動産取引における公租公課はほぼこの2つの話です。

 

固定資産税:土地や住宅の所有者に対し市町村が課している税金のこと。

 

都市計画税:都市計画区域のうち市街化区域に存する土地・住宅の所有者に課せられる税金のこと。

では、この2つの税金が公租公課という総称で不動産売買の契約書に記載されるのは、一体どうしてなのでしょうか。

不動産取引における公租公課:売主と買主で分担するってどういう意味?

固定資産税および都市計画税は、1月1日時点の所有者に課せられる税金です。

 

たとえば、4月1日に不動産取引がおこなわれ所有者が変わっても、その年の公租公課は従前の所有者である売主に課せられます。

 

そのため不動産売買の際には、売主が損をしないようその年の固定資産税額・都市計画税額を売主・買主で分担するのが一般的です。

 

分担方法は、起算日をもとに日割り計算をします。

 

ただし極端に日割り日数が少ない(年末あるいは年始の取引など)場合や、取引上何かしらの事由で分担をしないこともあります。

 

公租公課の精算については、契約書を作成する仲介会社にしっかりと確認をしましょう。

 

また起算日に関しては、関東圏と関西圏で違う場合があります。

 

関東圏では1月1日、関西圏では4月1日を起算日とすることが多いようです(あくまでも多いというだけで、関西圏でも1月1日の場合もあります)。

 

起算日によって売主・買主それぞれの支払い金額が変わりますので、事前にどちらなのか確認しておくとよいでしょう。

 

また納税通知書は、一般的に6月頃に発送されます。

 

ですからそれ以前の取引の場合、正確な税額がわからない状況での精算となります。

 

その際には、前年度の税額を参考にして精算することがほとんどです。

まとめ

不動産取引においては、公租公課のように普段聞きなれない単語が多く出てくることでしょう。

 

しかし意味を知らないままでいると、損をしてしまう場合もあります。

 

ですからしっかりと理解して取引に臨むことが大切です。

不動産の売却を検討中の方がいましたら、私たち東洋株式会社までお気軽にご相談ください!

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