不動産売却をすると固定資産税の支払い義務はどうなるの?
カテゴリ:不動産売却のお役立ち情報コラム
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不動産を所有している限り毎年支払い義務のある固定資産税ですが、売却をした場合はどうなるのでしょう。
土地やマイホームにかかる固定資産税は高額なので、不動産売却をしたときに支払い義務が誰にあるのかが気になるところです。
今回は不動産売却を検討している方に向けて、売却後の固定資産税の負担や精算方法について紹介します。

不動産売却をしたときの固定資産税 支払い義務は売主と買主のどっち?
固定資産税とは土地や家屋などに市区町村が課税する税金で、所有者が納税義務者となります。
毎年1月1日時点で登記簿に登録されている所有者に支払い義務があります。
年の途中で義務者の変更はできないので、不動産売却後もその年の納税通知書は売主の元に届きます。
つまり固定資産税は、大晦日の12月31日に売却しない限りは、住んでいない期間の分も売主が納税するということになります。
不動産売却で売主に支払い義務がある固定資産税の精算方法は?
紹介したように、不動産売却においての固定資産税の支払いに関しては、売主にとってとても不公平です。
この不公平感を解消するために、通常は売主・買主双方で日割りの精算がおこなわれます。
引き渡し時点をもとに固定資産税の負担分を計算し、その額を売却金額に上乗せすることで調整するのです。
たとえば固定資産税が12万円で7月1日に引き渡した場合、約6万円ずつ売主と買主で負担することになります。
売却価格が1000万円の場合、買主は固定資産税をプラスして1006万円を売主に支払い、納税は売主がおこないます。
ここで注意が必要なのは、日割りで精算する際の起算日です。
精算に使う起算日(1年の始まりとする日)は地方によって異なり、中部・関西・九州地方では4月1日、東北・関東・中国地方では1月1日が一般的です。
引っ越しのタイミングで負担割合が異なるので、事前に確認しておくといいでしょう。
なお、ここまで紹介した売主・買主間の固定資産税の日割り精算に関しては、あくまでも慣習であり、法律上義務づけられているものではありません。
しかしめんどうだからと精算しないでいると、支払い義務のある売主の負担が増えてしまうので、あらかじめ買主と取り決めしておくことがおすすめです。
また、固定資産税の納税通知は毎年5月ごろなので、1月〜4月の間に引き渡しをする場合は、日割り計算に必要な納税額が不明になります。
その場合はいったん精算を延期するか、前年度の額を元に精算してのちに再度精算するか、前年度の額を元に精算し再精算はしないかの3つの方法から選択します。
どの方法を選択するかも、事前に決めておきましょう。
まとめ
不動産売却はどの時期におこなっても、その年の固定資産税の支払い義務は売主側にあります。
不公平にならないように日割りで精算をおこなうことも可能なので、事前に不動産仲介業者と買主とを交えてきちんと話し合うことが大切です。