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不動産売却後に必要な確定申告!不要な場合もあるので注意しよう!
カテゴリ:不動産売却のお役立ち情報コラム

不動産売却後、一般的には確定申告が必要になります。

 

引き渡しが終わりホッとしたのもつかの間、確定申告をしなくてはならないなんて大変ですよね。

 

しかし、なかには確定申告が不要な場合もあるので注意しましょう。

 

ここでは不動産売却を検討している方向けに、売却後の確定申告やその準備について記述していきたいと思います。

 

不動産売却後は基本的に確定申告が必要!しかしこんな場合は不要



では不動産売却後には、なぜ確定申告が必要なのでしょうか?

 

不動産を売却する際には手数料などの諸経費が発生しますが、それらを差し引いて手元に残った利益を譲渡所得と呼びます。

 

会社員の場合は毎年の確定申告を会社でおこなってくれますが、譲渡所得はそれとは別の所得と見なされる「分離所得」となるため、別途税金が発生することになるのです。

 

しかし不動産売却後に確定申告が必要なのは、売却利益がでたときのみです。

 

逆に売却利益がでなかった(譲渡損失)場合は譲渡所得が発生しないため、確定申告は不要になるので注意しましょう。

 

しかし、マイナス部分を通算し節税効果が期待できるため、なかには譲渡所得がなくても確定申告をおこなう方がいます。

 

とくに損失が大きい場合は、本来不要である確定申告をすることで課税額を減らすことが可能です。

 

不動産売却後の確定申告に必要な準備とは

不動産売却後の確定申告にはさまざまな準備があることを知り、ビックリする方も多いと思います。

 

とくに書類の数が多く、揃えるのが大変!という声もあるくらいです。

 

不動産売却後の確定申告に必要な書類は、税務署から送られてくるもののほかに、自ら揃えるものがあります。

 

<税務署>

 

・確定申告書(B様式と分離課税分)

 

・譲渡所得の内訳書

 

<法務局>

 

・売却不動産の全部事項証明書

 

<管轄の役所>

 

・戸籍の附票

 

<自分で準備>

 

・売買契約書(売却時と購入時のもの)

 

・譲渡時の印紙代や手数料の領収書

 

なかには不動産売却後の確定申告が自分ではできない…という方も多いです。

 

そんなときは郵送やインターネットで申告する、税理士に依頼するといった方法で手間を省くことが可能です。

 

税理士に依頼する場合は報酬として5万円前後を支払う必要がありますが、時間がない方や売却がはじめての方はぜひ検討してみてください。

 

まとめ

不動産の売却は日常的におこなうものではないうえ、税務署に申告する必要もあり多くの時間と労力を必要とします。

 

確定申告が面倒なときは、思い切って専門家に相談してみるのも一つの手です。

 

スムーズな確定申告がおこなえるといいですね。

不動産の売却を検討中の方がいましたら、私たち東洋株式会社までお気軽にご相談ください!

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