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不動産売却時にかかる税金を繰延できる買い替え特例などの制度について解説!
カテゴリ:不動産売却のお役立ち情報コラム

所有しているマイホームを新しく買い替えた場合、売却益にかかる税金が先延ばしできる「買い替え特例」という制度があるのをご存じでしょうか?

 

今回はマイホームの買い替え時に利用できる「買い替え特例」の内容や条件を詳細に、またその他不動産売却における特例について解説します。


不動産売却時にかかる税金を繰延!「買い替え特例」で課税を先延ばしに

 

<買い替え特例とは?>

 

マイホームを売却し代わりのマイホームに買い替えた場合、条件を満たせば売却益にかかる税金を繰延できる制度があります。

 

この制度のことを、「買い替え特例」といいます。

 

この特例は、売却したマイホームの価格が新たに購入した物件より安かった場合に適用となります。

 

「買い替え特例」は、不動産売却時において発生する税金の節税に役立つ制度ですが、課税が先延ばしになるだけで税金を支払う義務がなくなるわけではありません。

 

もし将来不動産売却するときには、その分上乗せして課税されるので気をつけましょう。

 

<買い替え特例が利用できる条件>

・マイホームであること

 

・不動産売却した年を含めて3年以内に、3,000万円特別控除、軽減税率の特例、譲渡損失の繰越控除を利用していないこと

 

・売却金額が1億円以下であること

 

・暮らしていた期間が合計10年以上であること

 

・新しく買い替える建物の広さが50㎡以上で、土地の広さが500㎡以下であること

 

・マイホームを売った年の前と後1年以内と、売った年を含めて、3年間に買い替えて住むこと

 

・買い替えた住宅が耐火建築物の中古住宅の場合は、取得日より25年以内に建築されたものであること

 

・親子など身内に対しての売却でないこと

 

・売った年の、次の年に確定申告をすること

 

「買い替え特例」を利用するには、以上の条件をクリアする必要がありますので、自分が当てはまるのかきちんと確認しましょう。

 

不動産売却時に知っておきたい税金のお話!買い替え特例のほか特別控除、軽減税率、繰越控除について

マイホーム売却の際、「買い替え特例」の他に適用される制度には、以下のようなものがあります。

 

・3,000万円特別控除…売却したマイホームの所有期間に関係なく、売却益から最高で3,000万円が控除されます。

 

・10年超所有軽減税率の特例…売却したマイホームの所有期間が、10年を超えている場合には、長期譲渡所得の税率よりも低い税率が適用されます。

 

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除…マイホームの買い替えをした場合、売却時のマイナスを損益通算または繰越控除ができます。

 

・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除…住宅ローンの残っているマイホームを売却した際に、残りのローンよりも低い金額で売却したことでマイナスとなった場合、損益通算または繰越控除ができます。

 

以上のような4つと、最初に紹介した1つの制度が利用できますが、それぞれに細かい条件がありますので確認しましょう。

 

まとめ

不動産売却としてマイホームを売却する際には、今回解説した内容を頭に入れ、税金の制度を賢く利用しましょう。

不動産の売却を検討中の方がいましたら、私たち東洋株式会社までお気軽にご相談ください!

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