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不動産売却を考えている人必見!売却時にかかる税金はいくら?
カテゴリ:不動産売却のお役立ち情報コラム

浅草寺や上野動物園など、観光名所が多い東京都台東区。

 

人口は令和元年10月現在198,073人で、外国人観光客も多い区です。

 

今回は、そんな台東区で不動産売却したら、どのような税金がかかるのかについて解説していきます。

 

これから不動産売却しようと考えている方は、参考にしてください。

 

不動産売却したら必ずかかってくる税金はいくらなのか

不動産売却したら、売却代金の全額が自分の手元に残るわけではありません。

 

不動産売却の際にかかる費用は、仲介手数料・登記費用・引越し代など様々です。

 

その中でも、金額が大きいものが「税金」です。

 

では、どのような税金がかかるのか、順を追って解説します。

 

<印紙税>

印紙税とは、収入印紙を購入し貼りつけることで、国や行政に納めたと証明できる税金のことをいいます。

 

不動産売却時には、売主と買主がそれぞれ1通ずつ売買契約書を所有します。

 

その際にそれぞれが印紙税を支払う形になります。

 

印紙税がいくらなのかと言うと、物件の売買価格により決められています。

 

軽減措置も取られているので、詳細は国税庁のホームページをご確認ください。

 

<登録免許税>

登録免許税とは、登記手続きの際に国に納める税金のことをいいます。

 

不動産を購入する際に銀行の住宅ローンを組んだ場合、通常、その不動産に銀行の抵当権が設定されます。

 

この抵当権をつけたまま、次の所有者が不動産を買うわけにはいかないので、不動産売却時には、抵当権を抹消する手続きをします。

 

この抵当権抹消を登記所に申請するときに掛かる税金が登録免許税です。

 

1つの抵当権を抹消するのに1,000円の登録免許税がかかります。

 

例えば、土地と建物の双方に抵当権が設定されていれば、登録免許税は2,000円です。

 

他にも、不動産を売却する方が引っ越していれば、登記簿の住所を変更するため、登録免許税が1つの不動産につき1,000円掛かります。

 

不動産を売却して利益が出たら必ずかかってくる税金はいくらなのか

印紙税と登録免許税は、不動産売却の利益がプラスでもマイナスでも必ずかかってくる税金です。

 

では、不動産売却により利益が出た場合にかかってくる税金はどのようなものがあるでしょうか。

 

<譲渡所得税・住民税>

不動産売却により利益が出た場合、他の所得と分離して所得税と住民税がかかります。

 

今回は、この所得税の計算方法を解説します。

 

まず、不動産の譲渡所得は、以下の公式で計算できます。

 

譲渡所得=譲渡金額-(取得費+売却費用)

 

このうち、課税される譲渡所得は、以下の公式で計算できます。

 

課税される譲渡所得=譲渡所得-特別控除

 

 

この際の計算で注意する点は以下のとおりです。

 

1.取得費の減価償却費も計算する

2.不動産の所有期間が長期(譲渡した年の1月1日の所有期間が5年を超える)か、短期(譲渡した年の1月1日の所有期間が5年以下)によって不動産を売却して得た所得に対する税率が変わる

→長期譲渡所得の税率は、短期譲渡所得の税率より低いので、不動産を譲渡したことにより出た利益に課される税額は、安くなります。

3.居住用財産譲渡の3,000万円の特別控除・軽減税率・買い替え特例・空き家の譲渡所得の特別控除が使えるか確認しておく

→ただし、各特例は、併用できるものとできないものがあるので、注意しましょう。

 

まとめ

これまで不動産を売却したら、税金がどのくらいかかるのかについて解説してきました。

 

これから売却を考えている方は、参考にしてください。

不動産売却、買い替えを検討中でしたら東洋株式会社までお気軽にご相談ください!

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